○美浜町図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町図書館の設置及び管理に関する条例(平成13年美浜町条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美浜町図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときはその翌日とし、その日が休日のときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(3) 館内整理日(毎月最終金曜日(12月にあっては27日)。ただし、この日が休日に当たるときは、その前日)

(4) 特別整理期間

2 前項第4号に規定する特別整理期間は毎年14日以内とし、教育長の承認を得て、館長が定める。

3 館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第5条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(2) 館内では静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(4) その他館長の指示に従うこと。

(入館制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 営利を目的とした行為をしようとする者

(3) この規則の規定又は館長の指示に従わない者

(4) その他館長が管理運営上、支障があると認める者

(損害賠償)

第7条 条例第12条の規定による損害賠償は、同一の品又は相当の代価によるものとする。

(複写手続)

第8条 条例第6条第1項の規定に基づき、資料の複写を必要とする者は、図書館資料複写申請書(様式第1)を館長に提出しなければならない。

(複写の制限等)

第9条 次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 著作権の侵害となるおそれがある資料

(2) 複写が困難な資料又は複写により損傷するおそれがある資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他館長が複写を不適当と認める資料

2 条例第6条第1項の規定による複写により、著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じたときは、すべて当該複写の申請をした者がその責任を負うものとする。

(個人貸出)

第10条 資料の貸出しを受けることができる者は、美浜町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町又は武豊町に在住、在勤又は在学している者とする。

2 館長が必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者にも貸出しすることができる。

(団体貸出)

第11条 資料の貸出しを受けることができる団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 町内に所在する学校、保育所及び幼稚園

(2) 町内に所在する5人以上で組織する福祉施設、研究会、読み聞かせ等ボランティア団体

(3) 県内に所在する10人以上で組織する読み聞かせ等ボランティア団体で、館長が特に必要と認める団体

(利用カードの申請等)

第12条 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 第10条に規定する個人貸出 個人・利用カード交付申請書(様式第2)

(2) 第11条に規定する団体貸出 団体・利用カード交付申請書(様式第3)、構成員名簿(様式第4)

2 利用カードが、当該カードの交付を受けた本人以外において使用され、損害が生じた場合における責任は、当該本人に帰するものとする。

(利用カードの交付)

第13条 前条第1号の申請書をした者(以下「登録者」という。)及び前条第2号の申請をした団体には、利用カード(様式第5)を交付する。

2 登録者の利用カードの有効期限は、交付の日から5年とする。ただし、登録者が利用カードの更新手続きを行った場合は、引き続き利用カードを利用することがきる。

3 団体の利用カードの有効期限は、次項に掲げる団体を除き登録年度の末日とする。ただし、登録又は継続年度の翌年度の5月末日までに、団体利用カード継続申請書(様式第6)及び構成員名簿(様式第4)を届出した場合は、引き続き利用カードを利用することができる。

4 第11条第1号に該当する団体には、有効期限を定めないものとする。

5 その他、利用カードの取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(変更の届出)

第14条 登録者及び団体は、氏名、住所、電話番号等を変更したときは、変更届(様式第7)を速やかに館長に届出しなければならない。

(利用カードの再交付申請)

第15条 登録者及び団体が、利用カードを紛失、毀損等をした場合は、利用カード再交付申請書(様式第8)を提出して再交付を受けることができる。

(利用カードの返納)

第16条 登録者又は代理人は、次のいずれかに該当するときは、返納届(様式第9)を届出しなければならない。

(1) 第10条の規定に該当しなくなった場合

(2) 死亡した場合

(3) 利用カードが不要となった場合

(利用カードの失効)

第17条 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の利用カードを無効とする。

(1) 事実を偽って利用カードの交付を受けたとき。

(2) 不正に利用したとき。

(貸出手続)

第18条 登録者は、当該資料に利用カードを添えて借り受けるものとする。

(貸出数・貸出期間)

第19条 前条の規定により貸出しを受けることができる資料の数及び貸出期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定のほか、町内に所在する小中学校は、学級文庫として別表のとおり貸出しを受けることができる。

3 貸出期間の満了する日が休館日に当たるときは、その翌開館日とする。

4 館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て第1項の貸出期間を変更することができる。

(貸出停止)

第20条 館長は、資料の貸出しを受けた者が前条の貸出期間内に資料の全部又は一部を返却しないときは、当該資料がすべて返却されるまで、その者に対する資料の貸出しを停止することができる。

(貸出制限)

第21条 次に掲げる資料は、貸出しをすることができない。

(1) 貴重資料、郷土資料及び参考資料

(2) 逐次刊行物のうち、新聞、官報、公報、広報及び雑誌の最新号

(3) その他館長が不適当と認める資料

(特別貸出)

第22条 館長は、特に必要があると認めるときは、第19条及び第21条の規定にかかわらず、貸出冊数、貸出期間及び貸出制限について別に定めることができる。

(図書等の寄贈)

第23条 図書等の寄贈をしようとする者は、資料寄贈等申込書(様式第10)を館長に提出しなければならない。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月7日教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月27日から施行する。

(平成28年3月18日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

貸出数・貸出期間


種類

冊数

期間

備考

個人

図書・雑誌・紙芝居・漫画(内、ビッグブック)

15冊

(2冊)

15日間

延長は2回まで

延滞した資料、予約が入った資料は延長できない

AV資料

3点

団体

図書・雑誌・紙芝居

100点

30日間

延長はできない

ビッグブック・大型紙芝居・手作り紙芝居

各5点

AV資料

5点

小中学校

図書

1学年30冊

各学期末

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美浜町図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会規則第2号
平成14年8月7日 教育委員会規則第7号
平成15年3月20日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成20年12月25日 教育委員会規則第4号
平成25年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月18日 教育委員会規則第1号
令和元年7月24日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号