○美浜町公民館の設置及び管理に関する条例
昭和47年3月17日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美浜町公民館を次の位置に置く。
野間公民館 美浜町大字野間字石名原26番地1
布土公民館 美浜町大字布土字南亀井79番地
上野間公民館 美浜町大字上野間字泉乙18番地
奥田公民館 美浜町大字奥田字儀路64番地1
(廃止及び長期的独占)
第3条 公民館を廃止する場合及び1年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(管理の代行等)
第4条 町長は、公民館の管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 使用料に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に施設等を管理し、施設等を利用しようとする者に対して、不便を与えてはならない。
(職員)
第5条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第6条 公民館を利用しようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 管理者は公民館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を附することができる。
(利用の不許可)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(特別の設備)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は公民館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、公民館の利用に際してはこの条例及びこれに基づく規則の規定並びに第6条第2項の規定により許可に附された条件及び管理者の指示に従わなければならない。
(使用料の収受等)
第11条 第4条第1項の規定により指定管理者を指定した場合の使用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用者は、美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)に定める使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって、公民館又はその附属設備を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(過料)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条第1項の許可を受けないで使用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して使用した者
(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて使用した者
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第17号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお、従前の例による。
附則(平成23年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。