○美浜町教職員安全衛生管理規程
平成30年4月1日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき教職員の安全及び衛生について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員」とは、美浜町立の学校又は学校以外の教育機関に勤務する県費負担教職員をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、教育委員会及びこの規程により置かれる衛生推進者が法令及びこの規程に基づいて講ずる措置に協力するよう努めるとともに、自己の健康管理に万全を期さなければならない。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2第1項の規定により、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、学校にあっては学校長が、学校以外の教育機関にあっては教育長が、それぞれ選任した者をもって充てる。
3 衛生推進者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するため必要な措置に関すること。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。