○美浜町学校給食センター設置条例施行規則

平成19年6月20日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町学校給食センター設置条例(昭和42年美浜町条例第18号)第6条の規定に基づき、美浜町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の任期は、1年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町学校給食センター設置条例施行規則

平成19年6月20日 教育委員会規則第4号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月20日 教育委員会規則第4号