○美浜町学校給食センター設置条例

昭和42年10月4日

条例第18号

(目的)

第1条 美浜町立小中学校給食のためその調理等の業務を一括処理する施設として、美浜町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、愛知県知多郡美浜町大字北方字山鼻28番地の1に置く。

(職員)

第3条 給食センターには、所長以下必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うためこれに必要な調査研究等を行う。

(委員)

第5条 運営委員会の委員は、15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者を代表する者

(2) 学校を代表する者

(3) 識見を有する者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

美浜町学校給食センター設置条例

昭和42年10月4日 条例第18号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年10月4日 条例第18号
昭和60年3月29日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第17号
平成19年6月18日 条例第14号
令和4年9月26日 条例第27号