○美浜町立小学校及び中学校の入学すべき学校を指定する区域を定める規則

昭和48年2月22日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により美浜町立小学校及び中学校に入学すべき、学校を指定する区域を定めることを目的とする。

(入学すべき学校の指定)

第2条 入学を指定する学校の区域は別表に定めるところによる。

(入学を指定する学校の変更の許可)

第3条 前条に規定する入学を指定する学校に通学することが著しく困難な場合又はやむを得ない事由により入学を指定された学校を変更して就学させなければならない場合、保護者は、教育委員会に対し別記様式による入学を指定する学校の変更申請書を提出しなければならない。

2 教育委員会は保護者の申請に基づき、実情を審査して、入学すべき学校を変更することができる。

(特別支援教育推進のための特例)

第4条 特別支援教育推進のための学級を設置した学校に対して、保護者が子弟の入学を希望するときは、第2条の規定にかかわらず美浜町全域から入学することができる。

(入学を指定する学校の区域を変更するための措置)

第5条 第2条に規定する入学を指定する学校の区域を変更しなければならないときは、別に定める委員会の決議を得て町長に申し出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月7日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

美浜町学区

学区名

学校名

入学を指定する区域

布土小学校区

布土小学校

大字布土及び大字時志

河和小学校区

河和小学校

大字河和、河和台、大字北方、北方、大字浦戸、新浦戸、大字古布及び大字豊丘

野間小学校区

野間小学校

大字野間及び大字小野浦

奥田小学校区

奥田小学校

大字奥田(上野間小学校に入学を指定する者を除く)及び新栄

上野間小学校区

上野間小学校

大字上野間、大字奥田字田原谷のうち上野間区に属する世帯及び美浜緑苑

河和中学校区

河和中学校

大字布土、大字時志、大字北方、北方、大字河和、河和台、大字浦戸、大字古布、大字豊丘及び新浦戸

野間中学校区

野間中学校

大字小野浦、大字野間、大字奥田、新栄、大字上野間及び美浜緑苑

画像

美浜町立小学校及び中学校の入学すべき学校を指定する区域を定める規則

昭和48年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年2月22日 教育委員会規則第1号
昭和62年11月13日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月23日 教育委員会規則第1号
平成5年12月7日 教育委員会規則第1号
平成6年3月25日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年4月7日 教育委員会規則第5号