○美浜町教育委員会に対する事務委任に関する規則

令和4年6月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理に関すること。

(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 美浜町総合教育会議の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定したこと。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会と協議して町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

美浜町教育委員会に対する事務委任に関する規則

令和4年6月24日 規則第20号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年6月24日 規則第20号