○美浜町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定について、美浜町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 前号に規定する場合のほか、町長が定める場合

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

美浜町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第8号