○美浜町教育委員会教育長に対する事務専決規程
平成15年9月29日
訓令第4号
美浜町教育委員会教育長に対する事務専決規程(平成4年美浜町訓令第3号)の全部を改正する。
美浜町長の権限に属する事務のうち美浜町教育委員会事務局の事務処理の円滑化を図るため、教育長に補助執行として専決できる事項を人事関係別表1及び財務関係別表2に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |
休暇等の付与 | 年次休暇の付与 | 部長 | |
職務専念義務の免除 | 部長 | ||
その他の承認 | 部長 | ||
旅行 | 県内出張命令及び復命 | 部長 | |
県外出張命令及び復命 | 部長及び課長 |
別表2
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
支出事務 | 支出負担行為 | 7 報償費 | 400~ | |
10 需用費 | 400~ | 燃料費・光熱水費・賄材料費・食糧費を除く | ||
11 役務費 | 400~ | 保険料・通信運搬費を除く | ||
12 委託料 | 400~ | |||
13 使用料及び賃借料 | 400~ | |||
14 工事請負費 | 400~ | |||
15 原材料費 | 400~ | |||
16 公有財産購入費 | 400~ | |||
17 備品購入費 | 400~ | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 400~ | |||
21 補償金、補填金 | 400~ | |||
22 償還金、利子及び割引料 | 400~ | 過誤納還付、公債費を除く | ||
24 積立金 | 400~ | 基金利子を除く | ||
支出命令 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||
資金前途・概算払・前金払・繰替払の支出 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||
歳入金の戻出・歳出金の戻入 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||
契約 | 予算執行伺 | 支出負担行為の決裁区分による。 少額随意契約以外の契約は、総務課長合議 | 金額は、設計金額又は執行見込額(単価契約においては、単価に予定数量を乗じた金額)による。 | |
指名競争入札参加者又は見積者の決定 | 支出負担行為の決裁区分による。 少額随意契約以外の契約は、総務課長合議 | 別に定める基準により指名審査会の審査を経ること。 | ||
予定価格及び最低制限価格 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||
契約の締結 | 支出負担行為の決裁区分による。 少額随意契約以外の契約は、総務課長合議 | |||
監督状況報告の承認 | 支出負担行為の決裁区分による。 |
注
1 「400~」は400万円以下を示す。
2 「少額随意契約」とは、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)第26条各号掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額以下の契約をいう。
3 少額随意契約以外の契約を締結する場合は、総務課に合議しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、合議を省略する。
(1) 営利を目的としない美浜町の援助団体と契約を締結する場合
(2) 不動産の賃借契約を締結する場合
4 金額の変更の場合は、変更前又は変更後のいずれか高い金額の決裁区分による。