○美浜町ふるさと納税制度事務取扱規程

平成26年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町ふるさと納税制度に基づく美浜町ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)に係る必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第2条 この規程に基づき、寄附金の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により寄附の申込みをするものとする。

(1) 寄附申込書(様式第1)を使用する方法

(2) 町長が指定するウェブサイトを経由する方法

(納付方法)

第3条 寄附金の納付は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 美浜町が発行する納付書による納付

(2) 現金書留での郵送による納付

(3) 役場窓口での現金持参による納付

(4) 郵便振替払込取扱票による納付

(5) 町長が指定する口座への振込による納付

(6) 町長が指定するウェブサイトを経由して寄附をする場合において、町長が別に定める方法による納付

(受領証明書の交付)

第4条 町長は、寄附金を受領したときは、当該寄附金の申込みをした者(以下「寄附者」という。)に対し、美浜町ふるさと納税受領証明書(様式第2)を交付するものとする。

(対象事業の区分)

第5条 寄附金は、美浜町がまちづくりの基本理念として次に掲げる事業の財源に充当するものとする。

(1) 子育て支援又は教育の推進に関する事業

(2) 福祉又は医療の充実に関する事業

(3) 観光又は産業の振興に関する事業

(4) その他町長がふさわしいと認める事業

(使途の指定)

第6条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、前条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 町長は、寄附者が前項の規定による使途の指定をしなかったときは、当該寄附金を前条第4号の事業の財源に充てることができる。

(謝礼等)

第7条 町長は、寄附金額が1件当たり5,000円以上の寄附者(美浜町以外に住所を有する個人に限る。)に対し、寄附金額5,000円につき1,500円相当の謝礼品を贈呈できるものとし、謝礼品の上限額は30万円とする。ただし、寄附者が謝礼品を希望しない場合又は町内に住所を有する者が本町に寄附した場合は、この限りではない。

(公表)

第8条 寄附者及び寄附金の運用状況の公表は、寄附者の希望により、町広報等により行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、寄附金について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日告示第9号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町ふるさと納税制度事務取扱規程

平成26年4月1日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第4章 税外収入
沿革情報
平成26年4月1日 告示第15号
令和3年8月27日 告示第9号
令和5年3月27日 告示第6号
令和6年4月1日 告示第4号