○美浜町固定資産評価審査委員会規程

平成16年3月12日

固定資産評価審査委員会規程第1号

美浜町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年美浜町固定資産評価審査委員会規程第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町固定資産評価審査委員会条例(昭和47年美浜町条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、美浜町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までに送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて、審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式等)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が1葉ごとに契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料並びに記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(審査の手続に要する書類等の様式)

第9条 審査の手続に要する書類等の様式は、それぞれ次に掲げるところによるものとする。

(1) 審査申出書(土地) 様式第1号法第432条

(2) 審査申出書(家屋) 様式第2号法第432条

(3) 審査申出書(償却資産) 様式第3号法第432条

(4) 審査申出の取下書 様式第4号行政不服審査法(平成26年法律第68号)第27条

(5) 審査申出書却下通知書 様式第5号条例第5条第4項

(6) 審査通知書(口頭審理) 様式第6号条例第8条第2項

(7) 審査口述書 様式第7号条例第8条第4項

(8) 口頭審理調書 様式第8号条例第8条第7項

(9) 実地調査調書 様式第9号条例第9条

(10) 議事についての調書 様式第10号条例第12条

(11) 審査決定通知書(土地) 様式第11号条例第13条

(12) 審査決定通知書(家屋) 様式第12号条例第13条

(13) 審査決定通知書(償却資産) 様式第13号条例第13条

(公印)

第10条 委員会の公印は、次のとおりとする。

公印名

印影

書体

寸法

ミリメートル

用途

固定資産評価審査委員会印

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てん書

18×18

一般文書用

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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美浜町固定資産評価審査委員会規程

平成16年3月12日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)