○美浜町税の減免に関する規則

平成8年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町税条例(昭和30年美浜町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき美浜町税の減免の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第49条の規定により、町民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる者に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに同条第2項に規定する申請をした場合において、町長が必要と認めるものに限り、その者に課する町民税額からそれぞれ同表中欄に掲げる額を減免する。


町民税を減免する必要があると認められる者

減免する額

減免申請期限

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

当該扶助を受けている期間内に到来する納期に係る納付額の全部

左欄の者に該当することとなった日以後最初に到来する納期限と減免事由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

2

1月1日(以下「賦課期日」という。)後に死亡した者のうち前年中における総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この表において「合計所得金額」という。)が210万円以下の者

死亡後に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部

3

長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上の療養を要すると思われる者をいう。)で前年中の合計所得金額が210万円以下の者

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部

左欄の者に該当することとなった日以後最初に到来する納期限と減免事由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

4

雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって、基本手当の受給資格を有する者で前年中における合計所得金額が210万円以下の者

当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部

5

賦課期日現在において地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号の勤労学生である者

納付額の全部

左欄の者に該当することとなった日以後最初に到来する納期限

6

条例第49条第1項第4号から第7号までに該当する法人又は団体

当該法人又は団体に対して課する均等割額の全部

条例第46条第1項に規定する申告期日

7

前各号のほか、条例第49条第1項第2号に該当すると町長が認める者

必要と認める額

指定する日

2 同一人が前項の表各号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免する額の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。

(災害による町民税の減免)

第3条 条例第49条第1項第8号に規定する災害による被害を受けた者で、次の表の左欄に掲げる者に該当し、災害発生の日以後最初に到来する納期限と災害発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日までに同条第2項に規定する申請をした場合は、町長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合には、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、当該災害後到来する納期に係る納付額につき、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を当該税額に乗じて得た額を減免する。


減免の対象となる者

減免の割合

1

死亡した者

全部

2

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

3

自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額があるときはその金額を控除した金額をいう。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合で前年中の合計所得金額が


500万円以下の者

2分の1

500万円を超え750万円以下の者

4分の1

750万円を超え1,000万円以下の者

8分の1

4

自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合で前年中の合計所得金額が


500万円以下の者

全部

500万円を超え750万円以下の者

2分の1

750万円を超え1,000万円以下の者

4分の1

2 同一人が前項の表各号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免の割合の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。

(固定資産税の減免)

第4条 条例第65条の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産の所有者が、同表の右欄に掲げる期日までに同条第2項に規定する申請をした場合において、町長が必要と認めるものに限り、その者に課する固定資産税からそれぞれ同表中欄に掲げる額を減免する。


固定資産税を減免する必要があると認められるもの

減免する額

減免申請期限

1

生活保護法の規定等による扶助を受ける者の所有する固定資産

当該扶助を受けている期間内に到来する納期に係る納付額の全部

左欄の事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限と減免事由の発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

2

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

3

前2号のほか、特に必要と認める固定資産

必要と認める額

指定する日

(災害による固定資産税の減免)

第5条 条例第65条第1項第3号の規定により、災害による被害を受けた固定資産の所有者が、災害発生の日以後最初に到来する納期限と災害発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日までに同条第2項に規定する申請をした場合は、町長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、被害を受けた固定資産に課する固定資産税のうち当該災害後に到来する納期に係る納付額について次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を当該税額に乗じて得た額を減免する。

(1) 土地

損害の程度

被害面積が当該土地の面積の

減免の割合

ア 10分の8以上のとき

全部

イ 10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

ウ 10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

エ 10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 償却資産に対して課する固定資産税については、前項第2号の規定を準用して減免する。

(軽自動車税の種別割の減免)

第6条 条例第81条第1項に規定する身体障害があり歩行が困難な者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、表2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

2 条例第81条第1項に規定する精神障害若しくは知的障害があり歩行が困難な者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの若しくは厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳(愛護手帳)の交付を受けている者のうち重度(療養手帳の判定区分が「A」(愛護手帳にあっては障害の程度が「1度」若しくは「2度」又は療育判定が「A」)と記載されたもの)の障害を有するものとする。

3 条例第81条第1項に規定する身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者が運転するものに係る身体障害者等は、表1に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、表2に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

4 条例第81条第1項中「必要と認めるもの」とは、専ら当該身体障害者又は専ら当該身体障害者等の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するものとする。ただし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。

5 条例第80条第1項及び第81条第1項第1号の規定に該当し、第80条第2項第81条第2項及び同条第3項に規定する申請をした場合において、町長が必要と認めるものに限り、その者に課する種別割の全額を減免する。

6 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車税額から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を控除した額を当該他の者に対して課するものとする。

7 前項にかかわらず減免を受けるものに対して所有権を留保して軽自動車等の販売が行われている場合においては、当該売主に対しても種別割を減免するものとする。

表1

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。

表2

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第7条 条例附則第15条の3の規定による減免は、次の表の左欄の軽自動車を対象に同表中欄の範囲において、それぞれ同表右欄に掲げる額を減免する。

減免の対象

減免の範囲

減免する税額

天災その他特別の事情により滅失又は損壊した3輪以上の軽自動車に代わるものと認められる3輪以上の軽自動車の取得

「天災その他特別の事情により滅失又は損壊した3輪以上の軽自動車」とは、震災、風水害、落雷、火災、盗難、自己の責に帰さない交通事故その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により滅失若しくは損壊又は亡失(以下「滅失損壊」という。)をした3輪以上の軽自動車をいう。

滅失損壊した3輪以上の軽自動車に代わるものと認められる3輪以上の軽自動車とは、災害のやんだ日から3月(当該災害が盗難の場合は、盗難にあった日から6月とする。)を経過する日までに取得された3輪以上の軽自動車をいう。

災害により滅失損壊した3輪以上の軽自動車の被災直前の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「被災時減免額」という。)とする。

なお、盗難により亡失していた3輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合における減免する税額は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を被災時減免額から控除して得た額に相当する額とする。

取得した3輪以上の軽自動車が、その取得の直後に天災その他特別の事情により滅失又は損壊した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得

申告納付期限から1月を経過する日までに、災害により滅失損壊した3輪以上の軽自動車であること。

災害により滅失損壊した3輪以上の軽自動車の取得価額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「取得時減免額」という。)とする。

なお、盗難により亡失していた3輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合の減免する税額は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を取得時減免額から控除して得た額に相当する額とする。

身体障害があり、歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神障害若しくは知的障害があり、歩行が困難な者(以下「精神障害者等」という。)が、自ら運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得

「身体障害者」とは、身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、前条表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、前条表2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

「精神障害者等」とは、厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳(愛護手帳)の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの(療育手帳の判定区分が「A」(愛護手帳にあっては障害の程度が「1度」若しくは「2度」又は療育判定が「A」)と記載されたもの)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するものとする。

次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

(1) 当該3輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額

(2) 300万円に身体障害者若しくは精神障害者等が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

身体障害者のうち特に著しい障害を有する者(以下「重度身体障害者」という。)又は精神障害者等が、当該重度身体障害者又は精神障害者等のために当該重度身体障害者又は精神障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合(重度身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者等と生計を一にする者が当該3輪以上の軽自動車を取得した場合を含む。)における当該3輪以上の軽自動車の取得

「重度身体障害者」とは、前条表1に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、前条表2に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

(1) 当該3輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額

(2) 300万円に身体障害者若しくは精神障害者等の利用に供するための構造変更に要した金額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

身体障害者又は精神障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者又は精神障害者等が、当該重度身体障害者又は精神障害者等のために当該重度身体障害者又は精神障害者等を常時介護する者(当該重度身体障害者又は精神障害者等と生計を一にする者を除く。)が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得


構造上身体障害者の利用に供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車の取得


次に掲げる3輪以上の軽自動車の取得に従い、それぞれに掲げる額を減免する。

(1) 身体障害者専用の3輪以上の軽自動車の取得の場合

減免該当車に係る環境性能割の全額

(2) 身体障害者の利用する3輪以上の軽自動車の場合

減免該当車の取得価額のうち、身体障害者の利用に供するための構造変更に要した金額に、当該減免該当車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

なお、「身体障害者の利用に供するための構造変更」については、減免該当車の取得価額のうち、車椅子の固定装置又は運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した金額をそれぞれ算出するものであるが、減免該当車の取得価額から当該減免該当車と型式乗車定員、仕様等が同一又は類似の3輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額によっても差し支えないものとする。

専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた3輪以上の軽自動車の取得


減免該当車の取得価額のうち、身体障害者が運転するための構造変更に要した金額に、当該減免該当車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

なお、「身体障害者が運転するための構造変更に要した金額」については、減免該当車の取得価額のうち、車椅子の固定装置又は運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した金額をそれぞれ算出するものであるが、減免該当車の取得価額から当該減免該当車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の3輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額によっても差し支えないものとする。

医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の開設者が救急用の3輪以上の軽自動車又はへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車の取得

「医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の開設者」とは、昭和26年8月22日厚生省告示第167号によって指定された次のものをいう。

(1) 社会福祉法人恩賜財団済生会

(2) 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会

減免該当車に係る環境性能割の全額

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町税の減免に関する規則第6条の規定は、平成22年度分の軽自動車税から適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の軽自動車税の減免申請書については、美浜町税条例第81条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までに提出することができる。

(平成26年3月24日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の美浜町税の減免に関する規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度分の軽自動車税から適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の美浜町税の減免に関する規則は、令和2年度分の軽自動車税の種別割から適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美浜町税の減免に関する規則

平成8年3月29日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)