○美浜町森林環境譲与税基金の設置及び管理に関する条例
令和4年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、美浜町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 国から譲与される森林環境譲与税(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税をいう。以下同じ。)を効果的かつ効率的に管理し、及び運用することにより、森林整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため、基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税をもって、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、森林整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。