○美浜町都市計画事業基金の設置及び管理に関する条例
平成21年12月22日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、美浜町都市計画事業基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額及び毎会計年度収入した都市計画税のうち目的財源として充当した残余の額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 都市計画税を資金とする事業の財源が不足する場合において、当該不足額に充てるとき。
(2) 都市計画税を資金とした事業の起債償還に充てるとき。
2 前項に規定する場合のほか、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び補償契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。