○美浜町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例
平成12年3月27日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の健全かつ円滑な運営を図るため、美浜町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、美浜町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護給付費、予防給付費又は特別給付費の不足額に充てるとき。
(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。
(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。
(4) 保健福祉事業の不足額に充てるとき。
(5) 第1号被保険者の保険料を軽減するための費用に充てるとき。
(6) その他介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。
2 前項に規定する場合のほか、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び補償契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。