○美浜町土地開発基金条例

昭和45年9月28日

条例第25号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地、又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、美浜町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は20,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増額するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、第7条の規定により処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び補償契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町土地開発基金条例

昭和45年9月28日 条例第25号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産/第2節 基金
沿革情報
昭和45年9月28日 条例第25号
平成16年3月26日 条例第8号