○美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、美浜町役場前掲示板への掲示又は広報みはまへの掲載若しくはインターネットの利用等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(4) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(申込書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次に掲げるもののうち町長が必要と認めた書類を提出することにより行うものとする。
(1) 公の施設に係る指定管理者の指定申込書(様式第1号)
(2) 申込資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申込資格に関する申立書(様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。