○美浜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日

条例第22号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に定める長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である物品の借り入れに関する契約

(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日 条例第22号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産/第1節 通則
沿革情報
平成17年12月22日 条例第22号