○美浜町財政状況の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和30年6月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の閲覧請求及びその方法に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(閲覧時間)

第2条 財政状況は、総務部地域戦略課において執務時間中、住民の閲覧に供する。

(受付簿)

第3条 財政状況を閲覧しようとする者は、財政状況閲覧者受付簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧場所)

第4条 閲覧人は、指示された場所で閲覧をし、これを外部に持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない閲覧人に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(財政状況の保存)

第6条 閲覧期間終了後の財政状況は、これを破棄することなく住民の参照に供し得るよう町役場にとじ合わせて保存しなければならない。

この規則は、公布の日からこれを施行し昭和30年4月1日から適用する。

(平成9年6月26日規則第18号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

美浜町財政状況の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和30年6月13日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年6月13日 規則第3号
平成9年6月26日 規則第18号
平成18年12月25日 規則第31号
平成23年3月28日 規則第12号
令和6年3月25日 規則第2号