○美浜町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和30年6月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下これを「財政状況」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 「財政状況」の公表は毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政状況」を公表することができないとき町長は事故の止んだときから1か月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(掲載事項)
第3条 前条第2項の規定により6月1日に公表する「財政状況」においては前年10月1日から3月31日までの期間における次の事項を掲載し財政の事情を明らかにするものとする。
(1) 予算の使用の状況
(2) 収入の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金現在高
(5) その他必要な事項
3 町長は必要に応じ「財政状況」の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政状況」の公表は告示又は閲覧によりこれを行う。
2 前項の告示及び閲覧は告示の日から6か月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及び方法に関し必要な事項は町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和30年4月1日からこれを適用する。