○美浜町職員被服貸与規則
昭和47年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和47年美浜町条例第4号)第8条の規定に基づき、同条例第7条の規定による職員の職務の遂行のため必要な被服の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する者及び町長が特に定める者をいう。
(2) 被服 被服その他これに類する物品をいう。
(3) 採用 現に職員でない者を職員の職に充当することをいう。
2 職員が前項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、亡失し、又は損傷した品目及び同一の品目及び数量の被服を再び貸与する。
(着用の義務)
第4条 職員は、その職務の執行に当たっては、常に貸与された被服を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(着用の期間)
第5条 被服のうち夏用と冬用の区別があるものについては、6月1日から9月30日までの期間には夏用の被服を10月1日から翌年5月31日までの期間には冬用の被服を着用するものとする。ただし、気象条件その他によりこの期間を短縮又は延長することができる。
(返還)
第7条 職員が退職し、又は所属を異動した場合においては、貸与された被服で別表に定める期間内にあるものについては、これを返還しなければならない。
(弁償義務)
第8条 職員が故意又は重大な過失により、貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、その者はその亡失し、又は損傷した被服の代価として町長の定める額を弁償しなければならない。
(記録簿)
第9条 任命権者は、別記様式による被服貸与記録簿を備え、被服の貸与に関し必要な事項を記入しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
2 この規則の施行の際既に職員に貸与されている被服については、この規則により貸与されたものとみなし、この規則を適用する。
附則(昭和48年10月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月26日から適用する。
附則(昭和56年1月16日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に職員に貸与されている被服については、改正後の美浜町職員被服貸与規則別表の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成16年3月12日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 品目 | 数量 | 期間(年) | 備考 |
保育士 | 夏用スモック | 1 | 1 | |
冬用スモック | 1 | 1 | ||
保育所調理員 | 夏用白衣 | 1 | 1 | |
冬用白衣 | 1 | 1 | ||
三角頭巾 | 1 | 1 | 希望により | |
帽子 | 1 | 1 | 希望により | |
前掛 | 1 | 1 | 希望により | |
靴 | 1 | 1 | ||
夏用スモック | 1 | 3 | ||
冬用スモック | 1 | 3 | ||
給食センター調理員 | 夏用白衣 | 1 | 1 | |
冬用白衣 | 1 | 1 | ||
三角頭巾 | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 1 | ||
前掛 | 1 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
靴 | 1 | 1 | ||
消防に従事する職員 | 夏用制服 | 1 | 4 | |
冬用制服 | 1 | 4 | ||
盛夏服 | 1 | 4 | ||
作業服 | 1 | 4 | ||
半長靴 | 1 | 4 | ||
ヘルメット | 1 | 4 | ||
防寒服 | 1 | 4 | ||
現場業務に従事する職員 | 夏用作業服 | 1 | 2 | |
冬用作業服 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
防寒服 | 1 | 4 | ||
防災に従事する職員 | 夏用作業服 | 1 | 4 | |
夏用略帽 | 1 | 4 | ||
ヘルメット | 1 | 4 | ||
交通指導員 | 夏用制服 | 1 | 2 | |
冬用制服 | 1 | 2 | ||
外とう | 1 | 4 | ||
雨衣 | 1 | 3 |