○美浜町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和47年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)第22条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給及び種類)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫作業手当
(2) 防災手当
(3) 行旅病死人取扱手当
(4) 動物死体処理手当
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、一類感染症及び二類感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、600円を超えない範囲内で町長が定める。
(防災手当)
第4条 防災手当は、防災に従事する職員が風水害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、指示された防災の任務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、2,000円を超えない範囲内で町長が定める。
(行旅病死人取扱手当)
第5条 行旅病死人取扱手当は、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに従事する職員が、行旅病人を救護し、又は行旅死亡人の死体処理に関する作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、1,000円を超えない範囲内で町長が定める。
(動物死体処理手当)
第6条 動物死体処理手当は、動物(家畜を除く。)の死体処理に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき600円を超えない範囲内で町長が定める。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。