○美浜町職員の降給に関する条例附則第3項の規定による通知に関する規則

令和5年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町職員の降給に関する条例(平成28年美浜町条例第30号。以下「降給条例」という。)附則第3項に規定する町長が定める通知に関し、必要な事項を定めるものとする。

(美浜町職員の降給に関する条例附則第3項後段の規定による降給の通知)

第2条 降給条例附則第3項後段に規定する、美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)附則第19項又は美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年美浜町条例第10号)附則第2項の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知は、次の事項を記載して行うものとする。

(1) 異動後の給料月額の適用日

(2) 異動前後の給料月額

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町職員の降給に関する条例附則第3項の規定による通知に関する規則

令和5年3月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
令和5年3月27日 規則第13号