○美浜町職員の管理職手当の額の特例に関する規則

平成17年3月29日

規則第2号

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の管理職手当の月額については、美浜町職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年美浜町規則第29号)第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

美浜町職員の管理職手当の額の特例に関する規則

平成17年3月29日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
平成17年3月29日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第4号
平成21年3月26日 規則第4号