○美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の特例に関する条例

令和2年6月19日

条例第31号

令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間における議員の議員報酬の月額については、美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和42年美浜町条例第17号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、同条例第6条第2項に規定する期末手当の算出の基礎となる議員報酬の月額もこれにより算出された額とする。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の特例に関する条例

令和2年6月19日 条例第31号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月19日 条例第31号