○美浜町証人等の実費弁償に関する条例

昭和48年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令及び条例の規定により出頭した者の要した実費弁償について定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審査員又は審査庁の要求に応じ出頭した者

(9) 美浜町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年美浜町条例第4号)第8条第4項の規定により審査会が適当と認めて出頭を求めた者

2 実費弁償の額は、美浜町職員等の旅費に関する条例(令和8年美浜町条例第12号)の規定による、町長、副町長及び教育長以外の職員の旅費相当額とする。

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年3月26日条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期日に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和51年3月26日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和53年3月28日条例第4号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和54年6月29日条例第26号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月27日条例第11号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発しかつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和60年3月29日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和63年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成14年12月24日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月25日条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

美浜町証人等の実費弁償に関する条例

昭和48年3月27日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和48年3月27日 条例第6号
◇ 昭和49年3月26日 条例第11号
◇ 昭和51年3月26日 条例第4号
◇ 昭和53年3月28日 条例第4号
◇ 昭和54年6月29日 条例第26号
◇ 昭和56年3月27日 条例第11号
◇ 昭和60年3月29日 条例第3号
◇ 昭和63年3月29日 条例第6号
◇ 平成3年3月26日 条例第4号
◇ 平成3年10月1日 条例第22号
◇ 平成9年3月28日 条例第5号
◇ 平成14年12月24日 条例第29号
◇ 平成16年3月26日 条例第5号
◇ 平成18年9月25日 条例第33号
◇ 平成18年12月25日 条例第43号
◇ 平成25年3月25日 条例第2号
◇ 平成28年3月18日 条例第8号
◇ 令和5年3月27日 条例第4号
◇ 令和8年3月26日 条例第12号