○美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例

平成21年3月26日

条例第5号

美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例(平成9年12月22日条例第39号)の全部を改正する。

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和42年美浜町条例第17号。(以下「条例」という。))第2条の規定にかかわらず、同条の定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、この限りではない。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例

平成21年3月26日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月26日 条例第5号