○美浜町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第1号

(総則)

第1条 美浜町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、美浜町人材育成基本方針(第2版)に基づくこの規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて能力評価については様式第1、業績評価については様式第2のとおり定める。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職、病気休暇その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者、調整者及び確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者、調整者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標及び評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する点数又は記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 全体評語は、5段階とする。

3 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、二次評価者による評価について審査を行い、能力評価及び業績評価の調整を行うものとする。

4 確認者は、調整者による調整について、適当であるかどうかの確認を行うものとする。

5 一次評価者は、第4項の確認又は前項の評価を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。この場合において、一次評価者は、二次評価者に同席を求めることができる。

7 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第6項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各所属長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、必要に応じて町長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けることができるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月20日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、この訓令による改正後の美浜町職員の人事評価実施規程(平成28年美浜町訓令第1号。以下この項において「新訓令」という。)第3条の規定に定める定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新訓令を適用する。

(令和6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者の区分

一次評価者

二次評価者

調整者

確認者

1 2~6以外の所属

部長

副町長

副町長

課長

部長

副町長

主幹

係長

副主幹

課長

部長

副町長

主査

主事

係長

課長

部長

保育所長

課長

部長

副町長

所長代理

園長代理

所長

課長

部長

主任保育士

保育士

所長代理

園長代理

所長

部長

調理員

所長代理

園長代理

所長

部長

2 議会事務局

監査委員事務局

局長

総務部長

副町長

主幹

係長

副主幹

局長

総務部長

副町長

3 会計課

会計管理者

総務部長

副町長

主幹

係長

副主幹

会計管理者

総務部長

副町長

主査

主事

係長

会計管理者

総務部長

4 教育部

教育部長

教育長

課長

部長

教育長

主幹

係長

副主幹

課長

部長

教育長

主査

主事

係長

課長

部長

学校用務員

係長

課長

部長

調理員

係長

所長

部長

5 定年前再任用短時間勤務職員

各課所属の職員

係長

課長

部長

保育所所属の職員

所長代理

所長

課長

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美浜町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第16号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和3年3月20日 訓令第4号
令和5年3月27日 訓令第4号
令和6年3月25日 訓令第2号