○美浜町職員の職の設置に関する規則

昭和40年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の職員の職を置く。

主事、保育士、保健師、看護師、栄養士、用務員、調理員

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和40年4月1日より施行する。

2 この規則施行の日において、既に同等の職にあるもの、又は旧町において任用されたものはこの規則によって任用されたものとみなす。

3 この規則にかかわらず当分の間技術吏員は設置しない。

(昭和42年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和43年7月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日より適用する。

(昭和44年4月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年6月30日規則第16号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年4月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月25日規則第12号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

美浜町職員の職の設置に関する規則

昭和40年3月25日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年3月25日 規則第1号
昭和42年3月23日 規則第2号
昭和43年7月25日 規則第3号
昭和44年4月25日 規則第2号
昭和51年7月15日 規則第16号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和54年11月1日 規則第17号
昭和56年6月30日 規則第16号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成元年3月28日 規則第4号
平成5年4月16日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第9号
平成7年8月25日 規則第12号
平成11年3月29日 規則第4号
平成14年2月26日 規則第1号
平成16年3月12日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第14号
平成18年12月25日 規則第26号