○美浜町聴聞手続規則
平成9年9月25日
規則第23号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政庁(町長及び町長部局に属する機関に限る。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び美浜町行政手続条例(平成9年美浜町条例第1号。以下「町条例」という。)の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞通知書の様式)
第2条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は町条例第15条第1項の規定による通知は、別記様式による聴聞通知書によって行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 当事者は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、法第15条第1項、県条例第15条第1項又は町条例第15条第1項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の期日又は場所を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは町条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは町条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加の許可の手続)
第4条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名並びに関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続等)
第5条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は町条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名、当該閲覧を求める当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は町条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、法第18条第2項、県条例第18条第2項又は町条例第18条第2項の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は町条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は町条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は町条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は町条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 行政庁は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
(補佐人の出頭の許可の手続等)
第7条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は町条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は町条例第22条第2項本文(法第25条後段、県条例第25条後段又は町条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2 主宰者は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は町条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は町条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは町条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは町条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を適当な場所に掲示して公示するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は町条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名並びに提出者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書の記載事項等)
第11条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は町条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことにつき正当な理由があるかどうかの旨
(6) 説明を行った職員の職名及び氏名
(7) 職員が行った説明の要旨
(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述した意見(法第21条第1項、県条例第21条第1項又は町条例第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の調書は、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(報告書の記載事項等)
第12条 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は町条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第13条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は町条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名、当該閲覧を求める当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする法第24条第1項、県条例第24条第1項若しくは町条例第24条第1項の調書又は法第24条第3項、県条例第24条第3項若しくは町条例第24条第3項の報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は町条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 法附則第2項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされている不利益処分の手続に関しては、本則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日規則第2号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。