○美浜町マイクロバス管理規則

昭和48年8月7日

規則第10号

美浜町マイクロバス管理規則(昭和41年美浜町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、マイクロバスを安全かつ効率的に運行し、管理することを目的とする。

(運行範囲)

第2条 マイクロバスは、公務の遂行上必要な場合以外は、運行してはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(運行許可)

第3条 前条の規定によりマイクロバスを運行しようとするときは、マイクロバス運行許可申請書(別紙様式)により、使用期日10日前までに、町長の許可を得なければならない。

(運転)

第4条 マイクロバスの運行は、町長の指定したものでなければ運転することができない。

(事故防止)

第5条 マイクロバスを運行するときは、その関係者は事故の防止について万全を期さなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

美浜町マイクロバス管理規則

昭和48年8月7日 規則第10号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 庁中管理
沿革情報
昭和48年8月7日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第14号
平成14年7月1日 規則第18号