○美浜町マイクロバス管理規則
昭和48年8月7日
規則第10号
美浜町マイクロバス管理規則(昭和41年美浜町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、マイクロバスを安全かつ効率的に運行し、管理することを目的とする。
(運行範囲)
第2条 マイクロバスは、公務の遂行上必要な場合以外は、運行してはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(運転)
第4条 マイクロバスの運行は、町長の指定したものでなければ運転することができない。
(事故防止)
第5条 マイクロバスを運行するときは、その関係者は事故の防止について万全を期さなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。