○美浜町当直規程
昭和40年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 美浜町役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(宿直及び日直)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日にあっては午前8時30分から午後5時15分までとする。
(任務)
第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁中取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受に関すること。
(3) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。
(4) 前各号のほか、急を要する事務の処理に関すること。
(当直者)
第4条 当直の勤務に服する者は、2人とし、職員又は町長が当該事務を委託した者をもって充てる。ただし、必要があるときは、その人数を増加するものとする。
2 総務課長は、当直勤務割当表を作成し、各課長を経て当直勤務を命令しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務割当から除くことができる。
(1) 主幹以上の職にある者
(2) 新たに任用された職員で勤務月数が1月以内の者
(3) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者
(当直の代勤)
第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めて当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他により当直することができないとき。
(3) 旅行その他のやむを得ない公務により当直することができないとき。
(当直中の外出)
第6条 当直者は公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。
2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、他の当直者にその旨を告げなければならない。
(簿冊及び物品の引継ぎ)
第7条 当直者は、地域戦略課長又は前番の当直者から次に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、地域戦略課長又は次番の当直者にこれを引継がなければならない。
(1) 当直日誌(様式第1)
(2) 鍵
(3) その他
(巡視)
第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて、夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(時間外庁舎の出入り)
第9条 当直者は、当直勤務中職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、当直日誌に所要事項を記載しなければならない。
2 職員が閉庁時に庁舎に出入りしようとするときは、当直者に申し出るとともに時間外入退庁管理簿(様式第2)に記入しなければならない。
(文書等の取扱い)
第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 訴訟、訴願、不服の申立て等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又はそう失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し収受者が押印すること。
(2) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券その他の文書等は一括して保管すること。
(非常事故の発生)
第11条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、関係機関に通報するとともに、必要に応じて関係部課長等に連絡しなければならない。
2 隣接市町に火災その他非常災害が発生した場合も前項と同様とする。
(当直日誌)
第12条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。
2 前項の当直日誌は、地域戦略課長が管理する。
附則
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和51年7月8日訓令第4号)
この訓令は、昭和51年7月8日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月4日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第5号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に存する旧様式による簿冊及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成13年12月18日訓令第7号)
1 この訓令は、平成13年12月20日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に存する旧様式による簿冊は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成16年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。