○美浜町庁舎管理規則
昭和52年8月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、他に特別の定めがある場合を除くほか、庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、もって庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で町長の管理に属するものをいう。
(管理責任者)
第3条 町長の委任を受けて庁舎の管理を行うため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、地域戦略課長とする。
3 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。
(室管理者)
第4条 管理責任者は、管理上必要があると認めるときは、庁舎の各室(会議室、倉庫、機械室等を含む。以下同じ。)に室管理者を置くことができる。
2 室管理者は、管理責任者の命を受けて各室の使用の規制、整理整とん等に努めるとともに、火災の予防及び盗難の防止に従事するものとする。
(開閉時刻)
第5条 庁舎の出入口を閉じている時間は、午後5時30分から翌日の午前8時15分までの範囲内において管理責任者が定める。
2 美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第23号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日等」という。)にあっては、管理責任者は、前項の規定にかかわらず終日庁舎の出入口を閉じることができる。
3 管理責任者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、庁舎の出入口の開閉時刻を変更し、又は休日等に開扉することができる。
4 庁舎の出入口の開閉は、当直者(当直者を置かない庁舎にあっては管理責任者の指定する職員とし、以下「当直者等」という。)が行うものとする。
(立入制限等)
第6条 管理責任者は、庁舎に立ち入りしようとする者に対し、必要があると認めるときはその目的を質問し、又は立入りを制限することができる。
2 閉庁時及び休日等に庁舎へ立ち入りしようとする者は、当直者等の指示に従わなければならない。
(火器使用制限)
第7条 庁舎においては、管理責任者の承認を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。
(各室の使用)
第8条 庁舎の会議室を利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者又は室管理者に使用の手続きをしなければならない。
(許可行為)
第9条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(2) 町の機関以外の者が主催する集会を開き、又は管理責任者が認める規模以上の集団で庁舎に立ち入ること。
(3) 旗幕、プラカード、その他これらに類するもの、又は拡声機、宣伝車等を所持し若しくは持ち込もうとする行為をすること。
(4) 公用を目的とする物以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は看板、立札類を設置する行為をすること。
(5) 仮設工作物の設置、その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(6) 危険物を庁舎に搬入すること。
3 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(禁止行為)
第10条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険な場所、その他指定された場所以外の所において、喫煙し又は火気を取り扱うこと。
(2) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(3) 職員に面会の強要等執務に支障をきたすおそれのある行為をすること。
(4) 通行の妨害となる行為をすること。
(5) 庁舎又はそれに附属する物件を汚損し、又はき損すること。
(6) 庁舎に用務のないものが駐車すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか庁舎の管理上不適当と認める行為をすること。
(違反者に対する措置)
第11条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への立ち入りを拒否し許可若しくは、承認を取消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第6条の規定による管理責任者の求めに対して質問に応じなかったもの又は立入制限に違反した者
(3) 第9条第3項の規定により付せられた条件に違反した者
2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないときは、管理責任者は、当該物件を撤去することができる。
(拾得物の届出)
第12条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに当該物件を管理責任者に届け出なければならない。
(盗難等の届出)
第13条 庁舎において盗難その他の事故があったときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日規則第15号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。