○美浜町自動車臨時運行規則
昭和43年11月8日
規則第13号
(趣旨)
第1条 美浜町における自動車の臨時運行の許可については、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を申請するときは、申請書を町長に提出しなければならない。
(貸与)
第3条 前条の申請書が提出されたときは、町長はこれを審査し、臨時運行の必要と認めたときはその許可の有効期間を定め、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付しかつ臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。
(返納)
第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、定められた期日までに許可証及び番号標を添えて町長に返納しなければならない。
(弁償)
第5条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を著しくき損し、又は紛失したときは、そのてん末を記した届書(紛失したときはこれを証するにたる証明書添付)を町長に提出し、町長の定める実費を弁償しなければならない。
(公告)
第6条 前条の届出があったときは、町長は直ちにその番号標が失効した旨を公告しなければならない。
(文書)
第7条 臨時運行に関する文書の取扱いは、美浜町文書取扱規程(昭和44年美浜町訓令第4号)を準用する。
(専決及び代決)
第8条 臨時運行許可は主務課長がこれを専決し、主務課長不在のときは主務係長がこれを代決する。
附則
この規則は、昭和43年11月11日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月27日規則第5号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和53年10月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。