○美浜町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、美浜町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年美浜町条例第4号)第2条に規定する美浜町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定めようとする場合
(施行の状況の公表)
第7条 町長は、実施機関に対し、法の施行の状況について報告を求めることができる。
2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(美浜町個人情報保護条例の廃止)
第2条 美浜町個人情報保護条例(平成18年美浜町条例第32号)は、廃止する。
(美浜町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の美浜町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第12条第3項の規定によるその職務又は事務若しくは業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
(3) この条例の施行前に旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせていた場合において、当該管理の業務における旧個人情報の取扱いに従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第29条第1項若しくは第2項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
4 前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
6 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(美浜町情報公開条例の一部改正)
第4条 美浜町情報公開条例(平成18年美浜町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正)
第5条 美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成22年美浜町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略