○美浜町特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

平成27年12月28日

告示第36号

国の定めた「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)」に基づき、特定個人情報等の適正な取扱いと厳格な保護について、組織として取り組むため「美浜町特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を次のように定める。

(特定個人情報等の保護に関する考え方)

1 美浜町では、「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において特定個人情報を取り扱う。番号法においては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定められる措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び取扱規定等を整備し、臨時職員、非常勤職員及び再任用職員を含む全職員に順守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報を取り扱う。

(特定個人情報等の保護方針)

2 個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。

(1) 法令遵守

特定個人情報等の適正な取扱いに関する下記の法令等を遵守する。

・ 番号法

・ 個人情報保護法

・ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

・ 行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(平成16年9月14日付け総管情第84号総務省行政管理局長通知)

・ 美浜町個人情報保護に関する法律施行条例(令和5年美浜町条例第3号)

(2) 安全管理措置

特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(3) 適正な収集・保管・利用・廃棄・目的外使用の禁止

特定個人情報等は、番号法で定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(4) 委託・再委託

特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委任する場合は、委託先(再委託を含む。)において、番号法に基づき、自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(5) 継続的改善

個人情報等の取扱いに関する管理規程及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

美浜町特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

平成27年12月28日 告示第36号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 告示第36号
令和5年3月27日 告示第7号