○美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年7月26日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年10月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 美浜町子ども医療費支給条例(昭和48年美浜町条例第11号)による子どもに係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 美浜町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年美浜町条例第28号)による母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童(以下「母子家庭等」という。)に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 美浜町障害者医療費支給条例(昭和48年美浜町条例第28号)による心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 美浜町精神障害者医療費支給条例(平成20年美浜町条例第7号)による精神障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 美浜町後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 一般不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 美浜町子ども医療費支給条例による子どもに係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 町長 | 美浜町母子家庭等医療費支給条例による母子家庭等に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
4 町長 | 美浜町障害者医療費支給条例による心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 美浜町精神障害者医療費支給条例による精神障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 美浜町後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 一般不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
機関 | 事務 | 機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |