○町長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成18年9月25日

規則第20号

美浜町情報公開条例施行規則(昭和61年美浜町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町情報公開条例(平成18年美浜町条例第31号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1)とする。

(公にすることが特に必要な情報)

第3条 条例第7条第2号エに規定する公正で民主的な町政を実現するため公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 交際費の支出を伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの

(2) 需用費のうち飲食に係る経費の支出を伴う会議、研修会、説明会、懇談会及び式典並びに協議、交渉、意見交換、情報収集等に関する情報であって、当該支出に関するもの

(開示決定通知書等の記載事項等)

第4条 条例第11条第1項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示の実施に要する費用の額

2 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3)

3 条例第11条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4)

(2) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5)

(3) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6)

(決定期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(様式第7)とする。

(決定期間特例通知書)

第6条 条例第13条に規定する書面は、決定期間特例通知書(様式第8)とする。

(第三者情報に係る意見照会書等)

第7条 条例第14条第1項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、意見照会書(様式第9)とする。

3 条例第14条第2項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第14条第2項の規定する書面は、意見照会書(様式第9)とする。

5 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、開示決定に係る通知書(様式第10)とする。

(公文書の開示の実施等)

第8条 条例第15条第1項の規定による公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条第1項の規定により写しの交付の方法による公文書の開示を実施する場合における公文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

3 条例第15条第1項の規定により閲覧又は視聴の方法による公文書の開示を実施する場合において、公文書の閲覧又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、町長は、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

4 条例第15条第1項の閲覧に準ずる方法として実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、町長が適当と認める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

5 条例第15条第1項の写しの交付に準ずる方法として実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、町長が適当と認める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(CD―Rに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(費用負担の額)

第9条 条例第16条に規定する作成に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 用紙に出力した文書等及び複写機により複写した文書等 次に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める額

 黒コピーで、A3版以下のもの 1面につき10円

 黒コピーで、A3版を超えるもの 1面につき50円

 カラーコピーで、A3版以下のもの 1面につき40円

(2) 光ディスクへの複写 1枚につき100円

(3) その他の写し 当該写しの作成に要した額

2 条例第16条に規定する送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第19条第3項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、審査会諮問通知書(様式第11)とする。

(施行の状況の公表)

第11条 条例第23条第2項の規定による施行の状況の公表は、請求件数、開示件数その他必要事項を広報みはまに登載して行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の美浜町情報公開条例施行規則の規定に基づき作成されている様式第1号は、改正後の町長の管理する公文書の開示等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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町長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成18年9月25日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)