○美浜町公印規程

昭和44年2月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 美浜町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類等)

第2条 公印名、印影、書体、寸法、用途及び保管者は、別表第1のとおりとする。

(保管)

第3条 公印の運用及び保管は、別表第1に定める公印保管者が行い、その責に任ずる。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し全ての公印について作成若しくは、改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て町長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは公印作成(改刻)届(第2号様式)を、総務課長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは速やかに理由を付して、総務課長に届出しなければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(第3号様式)をつけて総務課長に引継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(電子計算機の利用)

第8条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印の公印名、印影及び書体は、別表第2のとおりとし、その保管者は、電子計算機の管理者とする。

3 電子公印を使用しなくなったときは、公印使用廃止届により総務課長に届け出なければならない。

4 第4条及び第5条の規定は、電子公印について準用する。

(印影の印刷)

第9条 処務の便宜のため、町長印又は町印(以下「町長印等」という。)を必要とする文書で同じ内容のものを多数印刷する場合は、町長印等の印影を当該文書と同時に印刷して町長印等の押印に代えることができる。

2 前項の規定により町長印等の印影を印刷して使用する場合は、総務課長の合議を経なければならない。

3 第1項の規定により印刷して使用した町長印等の印影の原版及び原本は、その事務の主務課長が保管しなければならない。

(使用)

第10条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項による公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対象審査し相違ないことを確認のうえ当該文書の所定欄に認印を押し公印を使用させなければならない。

3 保管者は、前項の規定する審査及び当該決裁文書の所定欄に認印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

4 前項の規定により担当者を指定したときは、事務担当者報告書を総務課長に提出しなければならない。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年6月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年10月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和54年10月1日から適用する。

附則(平成元年5月22日訓令第3号)

この訓令は、平成元年5月22日から施行する。

附則(平成3年8月1日訓令第3号)

この訓令は、平成3年8月1日から施行する。

附則(平成3年11月1日訓令第4号)

1 この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の町長印刷込用紙の使用については、当分の間使用することができる。

附則(平成9年7月31日訓令第8号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月1日訓令第12号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成14年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月20日から施行する。

附則(平成14年12月24日訓令第11号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月20日訓令第6号)

この訓令は、平成15年11月28日から施行する。

附則(平成18年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月25日訓令第7号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成19年11月1日訓令第9号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年10月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

附則(平成29年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年8月21日訓令第5号)

この訓令は、平成29年8月21日から施行する。

附則(平成30年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年8月20日訓令第4号)

この訓令は、令和元年8月20日から施行する。

附則(令和6年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日訓令第5号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印名

印影

書体

寸法

(mm)

用途

保管者

町印

画像

てん書

36×36

一般文書用

総務課長

町印

画像

古印

18×18

国民健康保険資格確認書用

住民課長

町印

画像

てん書

18×18

介護保険被保険者証用及び支援費受給者証用

福祉課長

町印

画像

てん書

18×18

生活保護事務及び障害者福祉事務

福祉課長

町印

画像

てん書

直径9

国民健康保険事務及び福祉医療事務

住民課長

町印

画像

てん書

直径9

生活保護事務及び障害者福祉事務

福祉課長

町長印

画像

てん書

18×18

一般文書用

総務課長

町長印

画像

てん書

18×18

一般文書刷込用

総務課長

町長印

画像

てん書

10×10

特定文書刷込用

総務課長

町長印

(証明専用)

画像

てん書

18×18


住民課長

税務課長

町長印

(ふるさと納税証明専用)

画像

てん書

18×18

ふるさと納税証明事務用

地域戦略課長

町長職務代理者印

画像

てん書

17×17

一般文書用

総務課長

副町長印

画像

てん書

18×18


総務課長

会計管理者印

画像

てん書

18×18


会計課長

別表第2(第8条関係)

公印名

印影

書体

町印

画像

てん書

町長印

画像

てん書

町長印

(証明専用印)

画像

てん書

町長職務代理者印

画像

てん書

画像

画像

画像

美浜町公印規程

昭和44年2月22日 訓令第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和44年2月22日 訓令第2号
◇ 昭和53年6月1日 訓令第8号
◇ 昭和54年10月1日 訓令第6号
◇ 平成元年5月22日 訓令第3号
◇ 平成3年8月1日 訓令第3号
◇ 平成3年11月1日 訓令第4号
◇ 平成9年7月31日 訓令第8号
◇ 平成11年3月29日 訓令第3号
◇ 平成11年9月1日 訓令第12号
◇ 平成14年3月18日 訓令第2号
◇ 平成14年12月24日 訓令第11号
◇ 平成15年3月25日 訓令第1号
◇ 平成15年11月20日 訓令第6号
◇ 平成18年3月29日 訓令第4号
◇ 平成18年12月25日 訓令第10号
◇ 平成19年5月25日 訓令第7号
◇ 平成19年11月1日 訓令第9号
◇ 平成20年3月31日 訓令第3号
◇ 平成21年3月1日 訓令第2号
◇ 平成21年4月1日 訓令第3号
◇ 平成23年3月28日 訓令第7号
◇ 平成26年4月1日 訓令第3号
◇ 平成27年10月31日 訓令第3号
◇ 平成29年1月4日 訓令第1号
◇ 平成29年8月21日 訓令第5号
◇ 平成30年4月1日 訓令第11号
◇ 令和元年8月20日 訓令第4号
◇ 令和6年3月25日 訓令第1号
◇ 令和6年12月2日 訓令第5号