○美浜町附属機関設置規則
平成30年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町附属機関設置条例(平成30年美浜町条例第2号。以下「条例」という)第3条の規定に基づき、町長の附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 附属機関の委員の任期は、別表に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 附属機関に会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、附属機関を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 附属機関に、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 附属機関の庶務は、別表に定める課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、条例附則第3項の規定により、委嘱された者とみなされる委員の任期については、その者が同名の委員会等に委嘱された日から起算する。
附則(令和元年6月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
名称 | 委員の任期 | 庶務担当課 |
美浜町行政不服審査会 | 2年 | 総務部総務課 |
美浜町プロポーザル審査委員会 | 審査終了まで | 当該プロポーザル方式を実施する業務を所管する課 |
美浜町特別職報酬等審議会 | 審議終了まで | 総務部総務課 |
美浜町総合計画審議会 | 2年 | 総務部地域戦略課 |
美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 | 1年 | 総務部地域戦略課 |
美浜町男女共同参画プラン策定委員会 | 計画策定まで | 総務部地域戦略課 |
美浜町まちづくりエンジョイぷらん審査会 | 2年 | 総務部地域戦略課 |
美浜町地域福祉審議会 | 3年 | 厚生部福祉課 |
美浜町地域福祉計画策定委員会 | 3年 | 厚生部福祉課 |
美浜町障害者計画及び障害者福祉計画・障害児福祉計画策定委員会 | 計画策定まで | 厚生部福祉課 |
美浜町自殺対策計画策定委員会 | 1年 | 厚生部福祉課 |
美浜町介護保険運営協議会 | 2年 | 厚生部福祉課 |
美浜町介護保険地域密着型サービス運営委員会 | 2年 | 厚生部福祉課 |
美浜町立保育所運営委員会 | 1年 | 厚生部健康・子育て課 |
美浜町児童施設運営委員会 | 1年 | 厚生部健康・子育て課 |
美浜町保育所等事故検証委員会 | 1年 | 厚生部健康・子育て課 |
美浜町子ども・子育て会議 | 2年 | 厚生部健康・子育て課 |
美浜町健康増進計画策定委員会 | 2年 | 厚生部健康・子育て課 |
美浜町予防接種健康被害調査委員会 | 2年 | 厚生部健康・子育て課 |
美浜町環境審議会 | 2年 | 厚生部環境課 |
美浜町農業振興推進協議会 | 3年 | 産業建設部産業課 |
美浜町都市計画審議会 | 2年 | 産業建設部都市整備課 |
美浜町水道事業運営委員会 | 2年 | 産業建設部水道課 |
美浜町いじめ問題調査委員会 | 調査終了まで | 総務部総務課 |