○美浜町附属機関設置規則

平成30年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町附属機関設置条例(平成30年美浜町条例第2号。以下「条例」という)第3条の規定に基づき、町長の附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 附属機関の委員の任期は、別表に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 附属機関に会長を置く。

2 会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、附属機関を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 附属機関に、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 附属機関の庶務は、別表に定める課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、条例附則第3項の規定により、委嘱された者とみなされる委員の任期については、その者が同名の委員会等に委嘱された日から起算する。

(令和元年6月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

名称

委員の任期

庶務担当課

美浜町行政不服審査会

2年

総務部総務課

美浜町プロポーザル審査委員会

審査終了まで

当該プロポーザル方式を実施する業務を所管する課

美浜町特別職報酬等審議会

審議終了まで

総務部総務課

美浜町総合計画審議会

2年

総務部地域戦略課

美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議

1年

総務部地域戦略課

美浜町男女共同参画プラン策定委員会

計画策定まで

総務部地域戦略課

美浜町まちづくりエンジョイぷらん審査会

2年

総務部地域戦略課

美浜町地域福祉審議会

3年

厚生部福祉課

美浜町地域福祉計画策定委員会

3年

厚生部福祉課

美浜町障害者計画及び障害者福祉計画・障害児福祉計画策定委員会

計画策定まで

厚生部福祉課

美浜町自殺対策計画策定委員会

1年

厚生部福祉課

美浜町介護保険運営協議会

2年

厚生部福祉課

美浜町介護保険地域密着型サービス運営委員会

2年

厚生部福祉課

美浜町立保育所運営委員会

1年

厚生部健康・子育て課

美浜町児童施設運営委員会

1年

厚生部健康・子育て課

美浜町保育所等事故検証委員会

1年

厚生部健康・子育て課

美浜町子ども・子育て会議

2年

厚生部健康・子育て課

美浜町健康増進計画策定委員会

2年

厚生部健康・子育て課

美浜町予防接種健康被害調査委員会

2年

厚生部健康・子育て課

美浜町環境審議会

2年

厚生部環境課

美浜町農業振興推進協議会

3年

産業建設部産業課

美浜町都市計画審議会

2年

産業建設部都市整備課

美浜町水道事業運営委員会

2年

産業建設部水道課

美浜町いじめ問題調査委員会

調査終了まで

総務部総務課

美浜町附属機関設置規則

平成30年3月27日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織/第2節 委員会
沿革情報
平成30年3月27日 規則第2号
令和元年6月21日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第2号