○美浜町法規審査会規程

昭和52年7月29日

訓令第1号

(設置)

第1条 法規審査事務の適正かつ円滑を図るため、法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例及び規則の制定又は改廃に関すること。

(2) 重要な告示及び訓令(委員会又は委員の規程を含む。)の制定又は改廃に関すること。

(3) 特に重要な要綱の制定又は改廃に関すること。

(4) 特に重要かつ疑義のある法令の解釈及び適用に関すること。

(5) その他特に重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、総務部総務課長とする。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する職員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明を求め又は意見を述べさせることができる。

(持回り審査)

第6条 委員長は、審査会の会議を招集する暇がないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案について持回りにより審査させることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和54年10月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成13年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

美浜町法規審査会規程

昭和52年7月29日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織/第2節 委員会
沿革情報
昭和52年7月29日 訓令第1号
昭和54年10月1日 訓令第4号
平成13年12月18日 訓令第6号
平成18年12月25日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第14号