○美浜町広報広聴委員会設置規程
昭和55年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 広報広聴事務を円滑に行うため、美浜町広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に定める者とする。
(1) 総務部長
(2) 秘書課長
(3) 職員のうちから町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総務部長がこれに当たり、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、秘書課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、必要に応じて開催する。
(広報編集部会)
第6条 委員会に、広報編集事務を行うため、広報編集部会を置き、毎月1回以上開催するものとする。
2 広報編集部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
3 広報編集部会に、部会長を置き、秘書課長がこれに当たる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部秘書課で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月26日訓令第3号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。