○美浜町事務改善委員会規程
昭和58年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 本町の行政事務を合理的、能率的及び経済的に運営し、町民サービスの向上を図るため、美浜町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 事務処理の組織に関すること。
(2) 事務処理の手続に関すること。
(3) 事務執行上の環境に関すること。
(4) 事務処理の民間委託等に関すること。
(5) 使用料及び手数料に関すること。
(6) その他事務改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は、総務部長とする。
3 委員は、各部の長及び総務課長とする。
4 前項に定めるもののほか、町長は、必要があるときは、職員のうちから臨時に委員を命ずることができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会に、その所掌に係る専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員会の委員及び職員のうちから委員長の指名する者をもって充てる。
3 部会に部会長を置き、部会長は委員長が指名する。
4 部会は、その審議結果を委員会に報告しなければならない。
(資料の提出等)
第6条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、職員に事案に関係のある資料の提出、又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日訓令第2号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。