○町長の専決事項の指定について

平成10年9月22日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決のあった工事又は製造の請負契約を、設計変更に伴い変更すること。300万円を超える変更については、この限りでない。

2 町が当事者である和解及び調停で、その目的の価格が、50万円以下のもの

3 法律上、町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの

町長の専決事項の指定について

平成10年9月22日 議決

(平成10年9月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織/第1節 通則
沿革情報
平成10年9月22日 議決