○美浜町部設置条例

昭和54年9月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 前条の事務を分掌するため次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 厚生部

(3) 産業建設部

(事務分掌)

第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 町の行政一般及び議会に関すること。

 予算及び財務に関すること。

 儀式及び秘書に関すること。

 職員の人事及び厚生に関すること。

 広報、公聴及び情報に関すること。

 町政の基本的政策の総合調整に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 防災に関すること。

 町税の賦課徴収に関すること。

 その他、他の部等の所管に属さないこと。

(2) 厚生部

 戸籍及び住民基本台帳その他住民に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 社会福祉に関すること。

 保健に関すること。

 衛生及び清掃に関すること。

 環境に関すること。

(3) 産業建設部

 農林水産業に関すること。

 土地改良に関すること。

 商工業及び観光に関すること。

 道路、河川及び港湾その他土木に関すること。

 土地収用に関すること。

 都市計画に関すること。

 建築及び住宅に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、事務分掌に関して必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 美浜町課設置条例(昭和30年美浜町条例第5号)は、廃止する。

(昭和56年6月30日条例第19号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日条例第24号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(美浜町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 美浜町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年美浜町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「建設部」を「産業建設部」に改める。

美浜町部設置条例

昭和54年9月29日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織/第1節 通則
沿革情報
昭和54年9月29日 条例第28号
昭和56年6月30日 条例第19号
昭和61年3月27日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第2号
平成9年6月26日 条例第24号
平成13年3月26日 条例第1号
平成16年3月26日 条例第1号
平成23年3月23日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第1号