○美浜町部設置条例
昭和54年9月29日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の分掌について、必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 前条の事務を分掌するため次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 厚生部
(3) 産業建設部
(事務分掌)
第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 町の行政一般及び議会に関すること。
イ 予算及び財務に関すること。
ウ 儀式及び秘書に関すること。
エ 職員の人事及び厚生に関すること。
オ 広報、公聴及び情報に関すること。
カ 町政の基本的政策の総合調整に関すること。
キ 交通安全対策に関すること。
ク 防災に関すること。
ケ 町税の賦課徴収に関すること。
コ その他、他の部等の所管に属さないこと。
(2) 厚生部
ア 戸籍及び住民基本台帳その他住民に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 社会福祉に関すること。
エ 保健に関すること。
オ 衛生及び清掃に関すること。
カ 環境に関すること。
(3) 産業建設部
ア 農林水産業に関すること。
イ 土地改良に関すること。
ウ 商工業及び観光に関すること。
エ 道路、河川及び港湾その他土木に関すること。
オ 土地収用に関すること。
カ 都市計画に関すること。
キ 建築及び住宅に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務分掌に関して必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 美浜町課設置条例(昭和30年美浜町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和56年6月30日条例第19号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日条例第24号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(美浜町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 美浜町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年美浜町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「建設部」を「産業建設部」に改める。