○美浜町部設置条例

昭和54年9月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 前条の事務を分掌するため次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 厚生部

(3) 産業建設部

(事務分掌)

第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 町の行政一般及び議会に関すること。

イ 予算及び財務に関すること。

ウ 儀式及び秘書に関すること。

エ 職員の人事及び厚生に関すること。

オ 広報、公聴及び情報に関すること。

カ 町政の基本的政策の総合調整に関すること。

キ 交通安全対策に関すること。

ク 防災に関すること。

ケ 町税の賦課徴収に関すること。

コ その他、他の部等の所管に属さないこと。

(2) 厚生部

ア 戸籍及び住民基本台帳その他住民に関すること。

イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。

ウ 社会福祉に関すること。

エ 保健に関すること。

オ 衛生及び清掃に関すること。

カ 環境に関すること。

(3) 産業建設部

ア 農林水産業に関すること。

イ 土地改良に関すること。

ウ 商工業及び観光に関すること。

エ 道路、河川及び港湾その他土木に関すること。

オ 土地収用に関すること。

カ 都市計画に関すること。

キ 建築及び住宅に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、事務分掌に関して必要な事項は規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 美浜町課設置条例(昭和30年美浜町条例第5号)は、廃止する。

附則(昭和56年6月30日条例第19号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和61年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成9年6月26日条例第24号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成13年3月26日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(美浜町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 美浜町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年美浜町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「建設部」を「産業建設部」に改める。

美浜町部設置条例

昭和54年9月29日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和54年9月29日 条例第28号
◇ 昭和56年6月30日 条例第19号
◇ 昭和61年3月27日 条例第8号
◇ 平成4年3月27日 条例第2号
◇ 平成9年6月26日 条例第24号
◇ 平成13年3月26日 条例第1号
◇ 平成16年3月26日 条例第1号
◇ 平成23年3月23日 条例第2号
◇ 平成30年3月27日 条例第1号