○美浜町議会議員及び美浜町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成14年9月30日

選挙管理委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町議会議員及び美浜町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成14年美浜町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条の規定による申請をしようとするときは、当該選挙の期日の告示があった日に、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2枚(同一の原板に限る。)を添えて美浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(掲載文の記載)

第3条 選挙公報の掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(様式第2号)に黒色の色素を用い、記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名の欄には、党派、年齢及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(振り仮名を含む。)を記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称(振り仮名を含む。)を記載しなければならない。

3 原稿用紙の掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、振り仮名、アラビア数字、アルファベットの文字、記号、符号、図画、図表その他これらに類するものを用いて記載し、写真は、使用することができない。ただし、原稿用紙の氏名の欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、振り仮名、アラビア数字及びアルファベットの文字以外は使用することができない。

4 原稿用紙の掲載文に図画、図表その他これらに類するものを用いて記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(本文欄)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載申請の修正又は撤回)

第4条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、新たに全文を記載した掲載文2通を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)により、また、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文等撤回申請書(様式第4号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の修正又は撤回の申請は、条例第3条の規定による日までにしなければならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反するものであると認めるときは、掲載文を訂正させることができる。

(掲載の順序)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、当該選挙の立候補届出期限後、美浜町役場内において直ちにこれを行う。

(選挙公報の印刷)

第7条 選挙公報は、様式第5号により作成する。ただし、掲載欄は、必要に応じて増減する。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の規格及び体裁について指定することができない。

(発行手続の中止)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は中止しない。

(掲載文の返還)

第9条 いったん提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の正誤)

第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちに訂正の告示をしなければならない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において選挙に関する啓発等適切な事項を掲載することができる。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月2日選管告示第36号)

この規程は、平成18年12月2日から施行する。

(令和3年12月1日選挙管理委員会告示第18号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

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美浜町議会議員及び美浜町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成14年9月30日 選挙管理委員会告示第22号

(令和3年12月1日施行)