○美浜町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月27日

条例第37号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、美浜町の議会の議員及び長の選挙について、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月27日 条例第37号

(昭和57年12月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 選挙
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第37号