○美浜町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月27日
条例第37号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、美浜町の議会の議員及び長の選挙について、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○美浜町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月27日
条例第37号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、美浜町の議会の議員及び長の選挙について、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。