○美浜町選挙人名簿閲覧事務処理規程
平成18年12月2日
選挙管理委員会告示第35号
美浜町選挙人名簿閲覧事務処理規程(平成17年美浜町選挙管理委員会告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、美浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、法第28条の2第1項及び第28条の3第1項に定める場合に限り閲覧を認めるものとする。
(閲覧の実施)
第3条 閲覧は、次に定める日時、場所及び方法により行うものとする。
(1) 閲覧できる日時は、開庁日の午前9時から12時まで及び午後1時から4時30分までとする。
(2) 閲覧できる場所は、委員会が事務室内の指定する場所とする。
(3) 転記は、鉛筆による筆記とし、筆記具以外の機器・器具の使用はできない。
(4) 閲覧できる者は、1人に限定する。
(5) 閲覧を記録した用紙は、閲覧終了後に委員会へ提出し、委員会はその写しを取るものとする。
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第4条 閲覧の申出をしようとする者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第1)に、必要な事項を記載し、委員会に提出し、許可を得なければならない。
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第5条 閲覧の申出をしようとする者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第2)に、必要な事項を記載し、委員会に提出し、許可を得なければならない。
(閲覧の制限及び中止)
第6条 委員会は、前2条の規定による閲覧の申出があった場合において、次に掲げる事由に該当するときは、閲覧を制限することができる。
(1) 複数の者が一時に閲覧を申出し、その使用が競合するおそれがあるとき。
(2) その他事務に著しい支障があると認められるとき。
2 委員会は、申出者が委員会の指示事項に違反した場合で引き続き閲覧させることが不適当であると認める場合には、閲覧を中止させることができる。
(閲覧の公表)
第7条 委員会は、法第28条の4第7項の規定に基づき、翌年6月末日までに、前年度の閲覧状況について公表するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年12月2日から施行する。