○美浜町選挙管理委員会規程
昭和38年4月1日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条(その他の必要事項)の規定に基づき美浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条(投票の記載事項及び投函)、第48条(代理投票)、第68条(無効投票)並びに第95条(当選人)第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定により、委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長は、法第187条(委員長)第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を、あらかじめ指定しなければならない。
2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の職務執行)
第5条 法第182条(委員及び補充員の選挙)第1項の規定による委員の選挙があった後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(退職)
第6条 委員長は、法第185条(退職)第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付した文書によって、委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。
2 委員は、法第185条(退職)第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出なければならない。
(委員の就任の告示)
第7条 法第182条(委員及び補充員の選挙)第1項及び第3項の規定により、委員が選挙されたとき及び委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。
(住所変更の届出)
第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知は、招集すべき日の前日までに、招集の日時及び場所並びに付議すべき議案を示した文書又は電子メールをもってしなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
3 法第182条(委員及び補充員の選挙)第1項の規定による選挙ののち、最初に招集する委員会は、年長の委員が招集する。
(委員会招集の請求)
第11条 委員は、法第188条(招集)後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によって請求しなければならない。
(欠席の届出等)
第12条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。
2 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録の調整)
第14条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第15条 前5条に規定するもののほか、委員会の開閉議決その他委員会の議事に関しては美浜町議会の会議の例による。
(委員長の職務)
第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の進退、給与及び服務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときはその旨を次の委員会に報告しなければならない。
(書記及び書記長)
第18条 委員会に書記その他職員をおく。
2 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
3 書記長は、委員長の命を受け、書記の指揮監督し、委員会の事務を処理する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(事務処理)
第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。
(公印)
第20条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(職員の職務及び文書の処理)
第21条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については、美浜町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については美浜町の文書の処理の例による。
(その他必要な事項)
第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月10日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月5日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月27日選管告示第52号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年6月2日選管告示第50号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月4日選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第20条関係)
公印名 | 印影 | 寸法 ミリメートル | 用途 |
選挙管理委員会印 | 30×30 | 一般文書用 | |
選挙管理委員会印 | 18×18 | 一般文書用 | |
選挙管理委員会印 | 18×18 | 特定文書刷込用 | |
選挙管理委員会委員長印 | 18×18 | 一般文書用 | |
選挙管理委員会委員長代理委員印 | 18×18 | 一般文書用 | |
選挙管理委員会書記長印 | 18×18 | 一般文書用 |
(関係法令)自治法181~194、自治令134~140、自治程47~50