○美浜町議会議員の政治倫理に関する条例

令和4年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、美浜町議会基本条例(令和3年美浜町条例第17号)第16条第2項の規定に基づき、美浜町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関し必要な事項を定めることにより、誠実かつ公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の信託を受けた町民の代表であり、その役割及び責任を自覚するとともに、政治倫理を遵守しなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。

(2) 町が行う委託及び請負の契約に関し、特定の企業、個人、団体等に対し、有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(3) 政治活動に関し、企業その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付の授受をしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、町民の代表として、その品位と名誉を損なう行為をしないこと。

(審査の請求)

第4条 議員が前条に掲げる政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては請求を行う時点の美浜町の選挙人名簿に登録されている総数の100分の1以上の者の連署、議員においては、3人以上の者の連署をもって、議長に審査の請求をすることができる。ただし、審査の請求は、2会派以上の異なる会派の議員により行うことを要する。

2 審査を請求しようとする町民又は議員は、政治倫理審査請求書(以下「審査請求書」という。)(様式第1)に政治倫理審査請求書名簿(様式第2)を添えて議長に提出しなければならない。

3 議長は、前項の規定による審査の請求がなされたときは、審査請求書の形式審査をするものとし、形式上の不備があると認めるときは、審査請求をした代表者に対し、その補正を求めることができる。

4 審査に関する事項があった日から1年を経過したときは、審査請求をすることができない。ただし、正当な理由があると議長が認めたときは、この限りではない。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の規定による審査の請求を受けた場合において、前条第1項に規定する署名の数に達したと認めるときは、美浜町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人とする。

3 委員は、議員(審査請求の対象となる議員(以下「対象議員」という。)及び審査請求をした議員を除く。)のうちから議長が指名する。

4 審査会に委員長及び副委員長を置き、審査会において互選する。

5 委員の任期は、第11条の規定による審査結果の報告が終了した日までとする。ただし、議員の職を失ったときは、委員の職を失う。

(定足数)

第6条 審査会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(審査会の審査)

第7条 審査会は、議長から審査の求めがあった事案の審査を行う。

2 審査会は、審査を請求した議員及び審査を請求した町民の代表者並びに対象議員の意見又は事情を聴取するため、これらの者の出席を求めることができる。

3 審査会は、審査のため必要があるときは、議長を経て関係者から意見又は事情を聴取し、資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、対象議員に対し、必要な措置を勧告することができる。

5 審査の該当及び勧告の決定は、出席委員の過半数の同意を要する。

6 第4項に規定する勧告は、文書で行い、かつ、理由を付さなければならない。

7 その他審査会の審査及び運営に関する事項は、美浜町議会委員会条例(昭和61年美浜町条例第37号)及び美浜町議会会議規則(平成2年美浜町議会規則第2号)の規定の例による。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、審査会からの求めに応じ、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して、意見を述べなければならない。

(弁明の機会の付与)

第9条 審査会は、対象議員から請求があったときは、弁明の機会を与えなければならない。

(会議の公開)

第10条 審議会の会議は公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得たときは非公開とすることができる。

(審査の結果)

第11条 審査会は、審査の結果について、審査結果報告書(様式第3)により議長に報告しなければならない。この場合において、政治倫理基準に違反し、又はこれを遵守することを怠った事実があったと認めるときは、次に掲げるいずれかの措置を決定する。

(1) 議長の注意喚起

(2) 文書による警告

(3) 議場における謝罪文の朗読

(4) 議会における役職を辞任する勧告

(5) 議員辞職勧告

(6) その他議長が必要と認める措置

2 議長は、審査会から前項に該当するとの報告を受けたときは、当該報告の趣旨を尊重し、対象議員に対して、速やかに、議会の議決を経て、必要な措置を講じなければならない。

3 議長は、審査会からの報告を受けたときは、審査を請求した議員及び審査を請求した町民の代表者並びに対象議員に、審査結果回答書(様式第4)を通知しなければならない。

(審査結果の尊重)

第12条 対象議員は、前条第3項の通知において、自らの行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを遵守し、審査会の結果を尊重しなければならない。

(守秘義務)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公表)

第14条 議長は、審査会の報告があったとき並びに措置を講じられたときは、次に掲げる事項を公表する。

(1) 審査請求の代表者の氏名及び有効署名の総数

(2) 対象議員の氏名

(3) 審査又は調査すべき事案の内容

(4) 審査結果の内容

(5) 措置の内容

2 前項に規定する公表の方法は次による。

(1) 美浜町議会ホームページへの掲載

(2) みはま議会だよりへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 審査の請求は、施行日以降に発生した政治倫理違反について適用する。

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美浜町議会議員の政治倫理に関する条例

令和4年3月25日 条例第1号

(令和4年3月25日施行)